交通事故治療
交通事故直後の対処法
ある日突然、交通事故に遭ったとしたら…
事故直後の的確な対処方法を紹介いたします。
不幸にして交通事故に遭ってしまったとしても、慌てず冷静かつ的確な対処で、最善の行動をとりましょう。そのためには的確な対処法を知る必要があります。
どうぞもしものため参考として、下記の対処法をお役立てください。
交通事故発生からの手順
1 )負傷者の救済
2 )警察に通報
3 )二次災害の防止
4 )相手の確認
5 )目撃者の確認
6 )自分の加入している保険会社への連絡
7 )医療機関への受診
整骨院での交通事故治療
整骨院の治療内容は、それぞれで異なります。
整骨院でのむち打ち治療は、物理療法(電気治療や温熱療法など)と、国家資格者(柔道整復師)が行う手技療法が主流となります。
むち打ちに対しての手技療法は各整骨院によって、治療法は様々です。手で行う治療の為、施術を行う側の技術や経験、熟練度により治療効果に差が出やすいと考えられます。
交通事故によるむち打ちを整骨院で治療する際は、交通事故治療に特化した整骨院を選ぶことが重要となります。※被害者の場合、むち打ちの治療費は基本的に無料です。
“通院・転院”手続きは、お電話一本で簡単!
当院への通院をご希望の方は当院に直接ご来院いただくか、お電話にてお問い合わせください。
交通事故の相手(加害者)が任意保険に加入していれば、その担当者が当院への通院手続きを速やかに行います。
また、現在行っているむち打ち治療で、治療時間が合わない等の理由があれば転院も可能です。
※当院は厚生労働省が認める交通事故取扱い治療院です。
患者様に支払われる慰謝料や休業補償なども、他の医療機関と同じように支払われます。
ご自分が希望する整骨院で、治療を受けられます。
むち打ちの患者様には、ご自分の意志で自由に治療先を選択できる自己選択権があります。
こちらが被害者で加害者が任意保険に加入している場合は、その担当者に当院への通院意志をお伝え頂ければスムーズに通院手続きをすすめてくれます。
加害者が、任意保険に加入していない場合は自賠責保険の適用となります。詳しくはご相談ください。
また、当院への受診の際、現在通っている医師の同意は必ずしも必要ではありません。
交通事故で負傷された方の対処法(流れ)
1 )お問い合わせ:交通事故後の保険会社対応や、むち打ち治療など、お気軽に六本木ミッドタウン前整骨院までご相談下さい。
●電話番号:03-6721-0066
●住所:〒106-0032 東京都港区六本木4-9-5 ISO六本木ビル 2F
2 )アドバイス
3 )むち打ち治療の方針提案
4 )むち打ち治療開始
5 )症状の緩和、むち打ち治療終了
6 )示談内容のやり取り
交通事故のむち打ち症とは
医学的には「むち打ち症」と言う病名はありません。
一般的に交通事故によって起こる頚部の痛みを「むち打ち」や「むち打ち症」と言いますが、
「外傷性頚部症候群」を「むち打ち症」と理解されている事が多いようです。
むち打ちの原因
追突された衝撃により、頚椎(首)・胸椎(背部)・腰椎に外力が加わり、その関節が持つ運動範囲以上の動きを強制されることで、筋肉や靭帯、関節包などを損傷した状態です。
強制の程度によりますが、重篤な場合は骨折や脱臼などを起こす場合もあります。
むち打ち損傷とは?
追突事故などの衝撃で、頚椎(首の骨)が過度の屈曲後、過度に伸展する
「むち」のような動きを強制されることによって発生する、頚椎捻挫の総称です。
それにより、頚部の痛みや頭痛・肩こり・手のしびれ・
顎関節の障害・首や肩の運動制限など様々な症状を引き起こします。
なかなか症状が回復しない場合などは、脊髄を覆ってる脊髄硬膜に異常を起こしているケースが多く見受けられます。
交通事故のむち打ち治療
むち打ち症の痛みに対する治療の流れ
六本木ミッドタウン前整骨院では、患者様の状態を把握する為に、問診・触診・検査を十分に行い、より効果的なむち打ち治療を提案させて頂きますのでご安心ください。
また、一日でも早く楽になっていただけるよう、更なる効果を上げるため、様々な機器を用いて最善を尽くして参ります。是非当院での治療をご検討下さい。
1 )問診
2 )視診・触診
3 )検査
これらの問診・視診・触診・検査を行い、X線撮影やMRI検査などの必要があれば、近隣の提携病院をご紹介させていただきます。
保険治療
大きく分けて、自賠責保険(強制保険)と自動車保険(任意保険)の2種類になります。
自賠責保険(強制保険)とは
加入は法律で義務化されており、自動車の運行によって他人を死傷させた場合、加害者が負う損害賠償額が支払いの対象となります。
被害者の死亡保障やケガの治療費関係や慰謝料・後遺障害などは支払いの対象となりますが、物品の損害(被害者の車両や建物など)は補償されません。
なお、損害の程度により支払い限度額が定められています。
自賠責保険の補償内容傷害(ケガ)による治療費・慰謝料・休業補償など被害者1名につき120万を限度として支払われます。
ただし、傷害(ケガ)に関しては被害者の過失が7割以上ある場合は、治療費・慰謝料・休業損害ともに2割減額され、最高で96万が限度となります。
支払内容
支払いが出来る損害 | 内容 | 支払いの基準 | |
---|---|---|---|
治療関係費 | 治療費 | 診察料・投薬料・手術料・処置料・入院料・柔道整復等の費用など | 必要かつ妥当な実費が支払われます。 |
看護料 | 入院中の看護料 (原則として12歳以下の子供に近親者等が付添った場合) 自宅看護料または通院看護料 (医師が看護の必要性を認めた場合または12歳以下の子供の通院等に近親者等が付添った場合) | 入院1日につき4,100円、自宅看護または通院1日につき2,050円が支払われます。 これ以上の収入減の立証がある場合は、近親者は19,000円、近親者以外は地域の家政婦料金を限度として、その実額が支払われます。 | |
諸雑費 | 入院中の諸雑費 | 原則として入院1日につき1,100円が支払われます。 | |
通院交通費 | 通院に要した交通費 | 通院に要した交通費 | |
義肢等の費用 | 義肢・歯科補てつ、義眼、眼鏡、補聴器、松葉杖等の費用 | 必要かつ妥当な実費が支払われます。眼鏡の費用は50,000円が限度となります。 | |
診断書等の費用 | 診断書、診療報酬明細書等の発行手数料 | 必要かつ妥当な実費が支払われます。 | |
文書科 | 交通事故証明書、印鑑証明書・住民票等の発行手数料 | 必要かつ妥当な実費が支払われます。 | |
休業損害 | 交通事故による損害のために発生した収入の減少(有給休暇を使用した場合、家事従事者の場合を含む) | 原則として1日につき6,100円が支払われます。これ以上に収入減の立証がある場合は、19,000円を限度としてその実額が支払われます。 | |
慰謝料 | 精神的・肉体的な苦痛に対する補償 | 1日につき4,300円が支払われます。対象となる日数は治療期間の範囲内で決められます。 |
後遺障害による損害後遺障害(交通事故によって身体に回復が困難と見込まれる傷害が残り、労働や日常生活に支障があると認めら場合)による収入減や慰謝料の補償があり、等級別に支払い限度額が定められています。
自動車保険(任意保険)とは
自賠責保険の支払い限度額(慰謝料・治療費関係で120万まで)を超えた場合、相手の自動車や建物等の損害、運転者自身や同乗者のケガ、契約の内容によってはご自身の自動車の損害などが支払いの対象となります。
通常、加害者が自動車保険(任意保険)にも加入している場合は、加害者が契約している損害保険会社が加入者に代わり、自賠責保険金を含め被害者が受け取る交通事故損害賠償金を支払うサービス(一括払い)を行います。
自動車保険(任意保険)の知識
自動車にまつわるリスクは多様です。それらを幅広く補償するのが任意保険です。
※ここでは、損害保険会社における取扱例を記載しています。損害保険会社またはご契約の内容により、異なる場合がありますので、詳しくはご契約の損害保険会社もしくは代理店にお問い合わせください。
自動車保険は、他人にケガ等を負わせたために負担しなければならない損害賠償のうち、自賠責保険等の支払額を超える損害を補償する対人賠償保険をはじめとして、以下のように自動車事故にまつわるリスクに対応するためにさまざまな保険商品を組み合わせてできています。
被害者自身やご家族などがご契約していれば契約自動車に乗車中でなくても支払われる保険もありますので、ご契約されている自動車保険の内容をご確認ください。
交通事故損害賠償について
損害賠償とは
交通事故での損害賠償とは、交通事故によって損害(死亡・ケガ・車の破損など)を受けた被害者に対して、加害者がその損害の補償を行う事です。
被害者は交通事故と相当因果関係にある損害について加害者に賠償請求できます。
交通事故による損害は大きく分けて2種類あります。
経済的な損害
- ケガの治療費関係、後遺障害を負った場合の補償
- 死亡による逸失利益(死亡しなければ将来得ることができたと考えられる、収入額から本人の生活費を控除したもの)
- 自動車・二輪車・自転車・建物などの修理費等
慰謝料
被害者は交通事故による損害を加害者に請求できますが、何でも請求できるわけではなく、交通事故と因果関係のあるものに限られます。
その基準は、ケガの治療などに必要であったかどうか、妥当な性質・金額のものであったかどうかなどです。賠償請求は過失相殺(※1)と関係します。
※1過失相殺とは、被害者にも過失がある場合にその過失責任の割合の応じて損害額を減額することです。
ただし、自賠責保険(強制保険)の支払いでは被害者保護の観点から、被害者に重大な過失(7割以上)がない限り、自賠責保険の補償の範囲内(ケガの治療関係費・慰謝料を含め120万)は減額されません。
慰謝料の計算方式
治療を開始した日から治療を終了した日までの期間か、治療を行った日数(治療実日数)を2倍した数字の少ない方に4,300円を掛ける。
休業損害
交通事故による損害のために発生した収入の減少(有給休暇を使用した場合・専業主婦を含む)を補償することです。
原則として一日につき6,300円が支払われます。
これ以上に収入減の立証がある場合は19,000円を限度として、その実額が支払われます。